会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、株式会社ブイ・クルーズ(以下「当社」という。)が運営するトレーニング施設「POSI±ZERO(ポジゼロ)」(以下「本施設」という。)の利用に関し、当社と会員との間の権利義務関係および本施設の利用条件を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「専用マシン」とは、本施設に設置された、MAKE SENSEブランドの動作改善トレーニングマシンをいう。

(2) 「取扱規定」とは、専用マシンの使用方法、負荷設定、禁止事項その他安全な使用のために当社が定める規定(本施設内の掲示、専用アプリ上の表示およびランクアップレッスンにおける指導内容を含む。)をいう。

(3) 「所属トレーナー」とは、本施設に所属し、会員およびビジターに対する指導を行うトレーナーをいう。

(4) 「入会希望者」とは、本施設への入会を希望し、第7条に定める入会手続を行う者をいう。

(5) 「プレ会員」とは、第7条に基づき当社が入会を承諾した者であって、第9条に定めるセルフトレーニング許可を受けていない者をいう。

(6) 「マスター会員」とは、第10条に基づきマスター会員登録を完了した者をいう。

(7) 「会員」とは、プレ会員およびマスター会員の総称をいう。

(8) 「ランクアップレッスン」とは、プレ会員が所属トレーナーから受ける、専用マシンの安全な使用方法等に関する第8条所定の指導をいう。

(9) 「フォローアップレッスン」とは、第9条第3項または第12条第3項に基づき所属トレーナーが行う追加の指導をいう。

(10) 「操作フォームチェック」とは、第12条に基づきマスター会員が定期的に受ける、所属トレーナーによる専用マシンの操作の確認をいう。

(11) 「オプションレッスン」とは、所属トレーナーが会員に対して行う有料の個別レッスン(改善ポイント別のプログラムを含む。)をいう。

(12) 「セルフトレーニング」とは、所属トレーナーの指導を受けずに、会員が自ら本施設および専用マシンを利用することをいう。

(13) 「セルフトレーニング許可」とは、第9条に基づき当社がマスター会員となる者に付与する、セルフトレーニングを行うことの許可をいう。

(14) 「マシンルーム」とは、本施設のうち専用マシンが設置された区画をいい、「ミニフィールド」とは、本施設のうちストレッチ、スロー、動作確認等を行う区画をいう。

(15) 「無人時間帯」とは、本施設に当社スタッフおよび所属トレーナーのいずれも在館しない時間帯をいう。

(16) 「専用アプリ」とは、本施設の予約、決済、入退館管理、告知等のために当社が提供するアプリケーション(ウェブアプリケーションを含む。)をいう。

(17) 「体験レッスン」とは、入会を検討する者が受ける、所属トレーナーによる30分間の体験指導をいう。

(18) 「ビジター利用」とは、会員でない者が第19条に基づき本施設を利用することをいい、ビジター利用をする者を「ビジター」という。

第3条(本規約の適用)

1. 本規約は、会員による本施設の利用に関する当社と会員との間の一切の関係に適用される。

2. 会員は、入会の申込みに当たり、本規約を本施設の利用に関する契約の内容とすることに同意するものとする。

3. 当社が本施設内の掲示、専用アプリまたはウェブサイトにより別途定める利用細則、取扱規定その他の規則(以下「利用細則等」という。)は、本規約の一部を構成する。本規約と利用細則等の定めが異なるときは、利用細則等に特段の定めがある場合を除き、本規約の定めが優先する。

第4条(基本理念の尊重)

1. 本施設は、特定のトレーニング理論を唯一の正解とするのではなく、多様な理論や方法を尊重し、利用者一人ひとりに合わせて組み合わせることを基本理念とする。

2. 会員は、前項の理念を理解し、本施設内において、他の会員、所属トレーナー、他の指導者の指導理論または他社の製品を誹謗中傷し、または不当に貶める言動により、他の利用者の迷惑となる行為をしないものとする。

第2章 入会

第5条(入会資格)

本施設に入会することができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 本規約および利用細則等の内容を承認し、これを遵守することを約する者

(2) 医師から運動を禁止または制限されておらず、専用マシンを用いた運動を行うことに支障がない健康状態にある者(運動の制限を受けている者については、医師の同意を得て当社が認めた者に限る。)

(3) 第34条第1項に定める反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しない者

(4) 過去に当社から第31条に基づく除名処分を受けたことがない者

(5) 満10歳以上の者であって、未成年者の場合は第6条の要件を満たす者

(6) その他当社が入会を不適当と認めない者

第6条(未成年者の入会)

1. 未成年者が本施設を利用する場合は、その親権者(未成年後見人を含む。以下同じ。)が契約者として入会の申込みを行い、未成年者を利用者として登録するものとする。この場合、料金の支払は親権者が行い、親権者は、本規約(当社の責任に関する定めを含む。)に同意するものとする。

2. 親権者が複数の未成年者を利用者とする場合は、利用者ごとに入会の申込みを行うものとする。

3. 前項の親権者は、本規約の内容を確認し、未成年者である会員に本規約を遵守させるものとする。

4. 中学生以下の会員は、無人時間帯においてセルフトレーニングを行うことはできず、所属トレーナーの指導の下においてのみ本施設を利用することができる。

第7条(入会手続)

1. 入会希望者は、当社所定の入会申込書(専用アプリ上の入会フォームを含む。)に必要事項を記入し、健康状態申告書(専用アプリ上の健康状態に関する確認項目への回答を含む。以下同じ。)および本人確認書類(未成年者の場合は親権者の本人確認書類を含む。)を提出するものとする。

2. 当社は、前項の申込みを審査し、入会を承諾したときは、入会希望者にその旨を通知する。入会希望者は、当該通知の時にプレ会員となる。

3. 当社は、入会希望者が第5条の入会資格を満たさないと判断した場合、専用マシンの規格に適合しないなど専用マシンを用いたトレーニングの効果が見込めないと判断した場合その他当社が相当と認める場合には、入会を承諾しないことがある。この場合、当社はその理由を開示する義務を負わない。

4. 入会希望者は、入会申込書および健康状態申告書に、事実と異なる内容を記載してはならない。

第8条(ランクアップレッスン)

1. プレ会員は、マスター会員となるため、所属トレーナーから、1回60分のランクアップレッスンを3回以上受けなければならない。

2. ランクアップレッスンを担当する所属トレーナーは、各回ごとに異なる場合がある。この場合、当社は、指導の経過を担当する所属トレーナーの間で引き継ぐものとする。

3. ランクアップレッスンは、専用マシンの特性、正しい動作、負荷設定、禁忌事項、緊急時の対応その他取扱規定の内容について、座学および実技により行う。

4. ランクアップレッスンの予約、変更および取消しの方法は、当社が別に定める。

5. プレ会員は、入会承諾の日から60日以内にランクアップレッスンを修了しなければならない。当該期間内に修了しない場合、当社は、プレ会員に通知のうえ、受講済みのランクアップレッスンの回数を取り消し、またはその会員資格を喪失させることができる。

第9条(セルフトレーニング許可およびフォローアップレッスン)

1. ランクアップレッスンを担当した所属トレーナーは、所定の回数のランクアップレッスンの修了時に、プレ会員が取扱規定に従って専用マシンを安全に使用できるか否かを判断し、その結果を当社所定の方法により当社に報告する。

2. 当社は、前項の報告に基づき、プレ会員が専用マシンを安全に使用できると認めたときは、当該プレ会員に対しセルフトレーニング許可を付与し、専用アプリ等によりその旨を通知する。

3. 所属トレーナー若しくは当社が、プレ会員が専用マシンを安全に使用できる段階に至っていないと判断した場合、またはプレ会員が自ら希望した場合には、プレ会員は、別紙料金表に定める料金を支払い、フォローアップレッスンを受けるものとする。フォローアップレッスンを受けた後のセルフトレーニング許可については、第1項および第2項を準用する。

4. 第1項から前項までに定める判断は、会員の安全を確保するために、所属トレーナーおよび当社の専門的知見に基づき行われるものであり、会員はこれを尊重するものとする。

5. セルフトレーニング許可は、会員が専用マシンを安全に使用するために必要な基本的事項を習得したことを確認するものであり、会員の身体能力、健康状態または事故が生じないことを保証するものではない。会員は、セルフトレーニング許可を受けた後も、取扱規定を遵守し、自己の体調および能力の範囲内で本施設を利用しなければならない。

第10条(マスター会員登録)

1. セルフトレーニング許可を受けたプレ会員は、第11条に定める契約形態を選択し、当社所定の方法により月会費の支払方法を登録することにより、マスター会員となる。

2. 月会費は、マスター会員登録を完了した日の属する月から発生する。月の途中でマスター会員登録を完了した場合も、当該月の月会費は日割り計算を行わず、1か月分とする。

第11条(マスター会員の契約形態)

1. マスター会員は、マスター会員登録の際に、次のいずれかの契約形態を選択するものとする。

(1) 年契約:マスター会員登録を完了した日の属する月から12か月間を契約期間とし、契約期間分の月会費を一括して前払いするもの

(2) 月契約:契約期間を定めず、1か月単位で継続するもの

2. 年契約の契約期間が満了する月の前月末日までに退会の届出がないときは、年契約は、同一の条件でさらに12か月間更新されるものとし、以後も同様とする。当社は、契約期間が満了する月の前月の初日までに、専用アプリ等により、契約期間の満了日および更新の取扱いを会員に通知する。

3. 年契約のマスター会員が契約期間の途中で退会の届出をした場合、退会日は契約期間の満了日とし、会員は同日まで本施設を利用することができる。この場合、既に支払った月会費は返還しない。ただし、疾病、転居その他やむを得ない事由があると当社が認めた場合は、当社は、当該会員と協議のうえ、個別に取扱いを定めることができる。

第12条(操作フォームチェック)

1. マスター会員は、安全な利用を継続するため、おおむね3か月に1回、所属トレーナーによる操作フォームチェックを受けるよう努めるものとする。当社は、利用回数等に応じて、専用アプリ等により操作フォームチェックの受検を案内することがある。

2. 操作フォームチェックは無料とする。

3. 操作フォームチェックの結果、所属トレーナーまたは当社が、マスター会員が専用マシンを安全に使用できない状態にあると判断した場合、当社は、当該マスター会員がフォローアップレッスンその他当社が指定する指導を受けるまでの間、セルフトレーニング許可を停止することができる。この場合の判断については、第9条第4項を準用する。

第3章 料金

第13条(料金)

会員およびビジターが当社に支払う月会費、ランクアップレッスンおよびフォローアップレッスンの料金、オプションレッスンの料金、体験レッスンおよびビジター利用の料金その他の料金の額は、別紙料金表に定めるとおりとする。

第14条(支払方法)

1. ランクアップレッスン、フォローアップレッスンおよびオプションレッスンの料金は、受講の際に、当社所定の方法により支払うものとする。

2. 月会費は、毎月当社所定の日に、翌月分を支払うものとする。ただし、マスター会員登録の日の属する月の月会費は、マスター会員登録の際に支払うものとする。年契約の月会費は、前段の定めにかかわらず、契約期間分をマスター会員登録の際(契約が更新される場合は、更新後の契約期間の開始前の当社所定の日)に一括して支払うものとする。

3. 前2項以外の料金は、当社所定の時期に、当社指定の方法により支払うものとする。

4. 会員が支払った料金は、本規約に別段の定めがある場合および当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、返還しない。

第15条(料金の改定)

1. 当社は、経済情勢の変動、本施設の運営費用の変動その他の事情により、別紙料金表の料金を改定することができる。この場合、当社は、改定の効力発生日の1か月前までに、改定後の料金および効力発生日を、専用アプリ、本施設内の掲示その他の方法により会員に周知する。

2. 会員は、前項の改定に同意しない場合、第30条第1項の届出期限にかかわらず、改定の効力発生日の前日までに当社所定の方法により届け出ることにより、同日をもって退会することができる。ただし、年契約のマスター会員については、改定後の料金は、改定の効力発生日以後に開始する契約期間から適用する。

第4章 施設の利用

第16条(営業時間および休館)

1. 本施設の営業時間は、6時から23時までとし、土曜日、日曜日および祝日も営業する。ただし、当社の都合または年末年始など休業する場合はあらかじめ専用アプリまたは本施設内の掲示でお知らせするものとする。

2. 当社は、専用マシンのメンテナンス、講習会・研修会の開催、施設の点検・改装、天災地変その他やむを得ない事由がある場合には、本施設の全部若しくは一部を臨時に休館し、または営業時間を変更することができる。この場合、当社は、緊急の場合を除き、事前に専用アプリまたは本施設内の掲示により会員に告知する。

第17条(入退館)

1. 会員は、本施設への入退館に当たり、専用アプリまたは当社が発行する会員証により認証を行わなければならない。

2. 会員の入館は会員本人に限るものとし、会員は、他人を同伴して入館させ、または他人の入館を手助けしてはならない。ただし、第19条に定めるビジター利用の場合その他当社が認めた場合はこの限りでない。

3. 会員は、会員証または専用アプリのアカウントを自己の責任において管理するものとし、これらが第三者に使用されたことにより生じた料金その他の負担は、会員の故意または過失によらない場合を除き、会員が負担する。

第18条(利用区分)

1. 会員は、次の各号の区分に従い、本施設を利用することができる。

(1) プレ会員:ランクアップレッスンまたはフォローアップレッスンを受ける場合に限り、所属トレーナーの指導の下で本施設を利用することができる。

(2) セルフトレーニング許可を受けたマスター会員:予約をすることなく、セルフトレーニングを行うことができる。ただし、利用に先立ち、専用アプリにより第20条第2項の貸切の有無を確認するものとする。

2. セルフトレーニング許可を受けていない会員は、所属トレーナーの指導を受けずに専用マシンを使用してはならない。セルフトレーニング許可が停止されているマスター会員についても同様とする。

第19条(ビジター利用)

1. 会員でない者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、ビジターとして本施設を利用することができる。

(1) 体験レッスンを受ける場合

(2) 所属トレーナー(当社の従業員を除く。)の顧客として、当該所属トレーナーに同伴される場合

(3) マスター会員に同伴される場合

2. 体験レッスンは、専用アプリに登録した者が、1人につき1回に限り受けることができる。前項第2号または第3号のビジター利用をしたことがある者も、同様とする。

3. ビジターは、本施設の利用に先立ち、本規約のうち第3条、第4条、第22条から第27条までおよび第34条の規定を遵守することに同意し、当社所定の免責同意書(書面または電磁的記録によるものとする。)に署名または同意のうえ、これを当社に提出しなければならない。

4. マスター会員は、所属トレーナーが在館していない時間帯(無人時間帯を含む。)に、ビジターを同伴してはならない。第1項第3号のビジターは、同伴するマスター会員とともに行動するものとし、所属トレーナーの指導を受ける場合を除き、専用マシンを使用することはできない。同伴するマスター会員は、当該ビジターに本規約を遵守させるものとする。

5. 第1項第2号のビジターによる本施設の利用は、当該ビジターを同伴する所属トレーナーと当社との契約および当社が定める利用条件による。

6. 体験レッスンおよびビジター利用の料金は、別紙料金表に定めるとおりとする。

第20条(区画の利用および貸切)

1. マスター会員は、セルフトレーニングのため、マシンルームおよびミニフィールドを予約なく利用することができる。

2. 当社は、所属トレーナーによるレッスン、講習会、セミナーその他の目的のため、会員の利用に著しい支障が生じない範囲で、マシンルームまたはミニフィールドの全部または一部を貸切とすることがある。貸切の日時は専用アプリに表示するものとし、会員は、貸切の時間帯は当該区画を利用することができない。

3. 会員は、当社所定の方法により予約することにより、ミニフィールドを貸し切って利用することができる。この場合の料金は、別紙料金表に定めるとおりとする。

4. 会員は、他の利用者が利用を待っているときは、本施設内のホワイトボードへの記名等の当社所定の方法に従い、器具の利用を20分を目安に交代するなど、特定の利用者による占有とならないよう利用しなければならない。

5. 会員は、貸切の予約をした時間を超えて利用してはならず、利用終了時には次の利用者のために速やかに退出しなければならない。

6. 貸切の予約の変更および取消しの方法並びに取消しの期限その他の貸切に関する事項は、利用細則等に定める。

第21条(無人時間帯の利用)

1. 会員は、本施設には無人時間帯があること、および無人時間帯においては当社スタッフまたは所属トレーナーによる即時の補助、監視または救護を受けられないことを理解したうえで、本施設を利用するものとする。

2. 会員は、無人時間帯においては、指導を受けた範囲を超える負荷設定や不慣れな動作を行わず、体調に異変を感じた場合には直ちに利用を中止しなければならない。

3. 会員は、本施設内で急病人の発生、負傷事故その他の緊急事態を発見したときは、直ちに119番通報その他必要な措置を講じるとともに、当社の緊急連絡先に連絡するよう努めるものとする。

【緊急連絡先】平日10時から19時まで:075-223-1185

上記以外の時間帯:090-6530-2019

4. 当社は、防犯および安全確保のため、本施設内に防犯カメラを設置し、映像を記録する。

第22条(安全利用のための遵守事項)

会員は、本施設を利用するに当たり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱規定、本施設内の掲示および所属トレーナーまたは当社の指示に従うこと

(2) 専用マシンは、ランクアップレッスン、操作フォームチェックまたはオプションレッスンで指導を受けた方法および負荷の範囲内で使用すること

(3) 専用マシンの使用前に外観上の異常の有無を確認し、異常、破損または不具合を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に報告すること

(4) 体調不良時、飲酒後、睡眠不足時、薬の服用により運動に支障がある時その他安全に運動できない状態にある時は、本施設を利用しないこと

(5) 運動に適した服装および清潔な室内用シューズを着用すること

(6) 使用した器具を所定の位置に戻し、清潔に利用すること

(7) 健康状態申告書の記載事項に変更が生じたとき(新たに医師から運動の制限を受けた場合を含む。)は、速やかに当社に届け出ること

第23条(禁止事項)

1. 会員は、本施設においてまたは本施設の利用に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会員としての地位、会員証または専用アプリのアカウントを、第三者に譲渡し、貸与し、転売し、名義を変更し、または担保に供すること

(2) 会員以外の者を入館させ、またはその入館を手助けすること(第17条第2項ただし書の場合を除く。)

(3) 所属トレーナーが在館していない時間帯にビジターを同伴すること

(4) 所属トレーナーでない者が、有償無償を問わず、本施設において他人に対して専用マシンの使用方法その他のトレーニングを指導すること

(5) セルフトレーニング許可を受けずに、またはセルフトレーニング許可の停止中に、所属トレーナーの指導を受けずに専用マシンを使用すること

(6) 専用マシンその他の設備を、分解し、改造し、持ち出し、または当社の許可なく移動若しくは設定変更すること

(7) 専用マシンの構造、仕様等を模倣する目的で、撮影、計測、記録その他の行為をすること

(8) 当社の許可なく、本施設内で撮影、録画または配信をすること(他の利用者が写り込む撮影を含む。)

(9) 当社の許可なく、本施設内で営業、勧誘、宣伝、物品の販売その他の商業活動をすること

(10) 他の利用者、所属トレーナーまたは当社スタッフに対する暴言、暴力、威嚇、つきまとい、ハラスメントその他迷惑となる行為

(11) 第4条第2項に反する言動

(12) 貸切となっている区画を利用し、または他の利用者の利用を妨げる態様で区画もしくは器具を占有すること

(13) 本施設内での飲酒、喫煙(加熱式たばこおよび電子たばこを含む。)、動物の持込みおよび危険物の持込み

(14) 法令または公序良俗に違反する行為

(15) 前各号のほか、当社が本施設の安全または秩序を害するおそれがあると合理的に判断する行為

2. 当社は、会員が前項各号のいずれかに該当する行為をし、またはそのおそれがあると認めたときは、当該会員に対し、行為の中止、本施設からの退館その他必要な指示をすることができ、会員はこれに従わなければならない。

第24条(私物の管理および遺失物)

1. 会員は、私物を自己の責任において管理するものとし、本施設に設置されたロッカー等を利用する場合も、当社は当該私物の寄託を受けるものではない。

2. 会員は、現金、貴金属その他の貴重品を本施設に持ち込まないよう努めるものとする。

3. 本施設内における私物の盗難、紛失または毀損については、当社の故意または過失による場合を除き、当社は責任を負わない。

4. 本施設内の遺失物および放置物は、遺失物法その他の法令に従い取り扱う。

第5章 責任

第25条(自己責任および健康管理)

1. 会員は、自己の健康状態を自ら管理し、自己の責任において本施設を利用するものとする。

2. 会員は、持病、既往症、妊娠その他運動に影響を及ぼすおそれのある事情がある場合は、事前に医師に相談するとともに、当社および指導を受ける所属トレーナーに申告しなければならない。

第26条(当社の責任)

1. 当社は、会員が本施設の利用に関して損害を被った場合、当社の責めに帰すべき事由があるときに限り、当該損害を賠償する責任を負う。

2. 会員が次の各号のいずれかに該当したことにより生じた損害は、会員の責任において生じたものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わない。当社に責めに帰すべき事由がある場合においても、賠償額の算定に当たっては、会員の違反の内容および程度を考慮する。

(1) 第18条第2項、第22条または第23条第1項の規定に違反したとき

(2) 入会申込書、健康状態申告書その他当社への申告に虚偽があり、または第22条第7号若しくは第25条第2項の申告を怠ったとき

(3) 取扱規定、所属トレーナーまたは当社の指示に従わなかったとき

3. 会員相互間または会員とビジターその他の第三者との間で生じた紛争は、当事者間で解決するものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わない。

4. 所属トレーナー(当社の従業員を除く。)が自らの顧客であるビジターに対して行う指導は、当該所属トレーナーと当該ビジターとの間の契約に基づき、当該所属トレーナーの責任において行われるものであり、当社は当該契約の当事者とはならない。当社は、当該指導に起因して生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わない。

5. 当社の軽過失(故意または重大な過失を除く。)により会員に損害(生命または身体の侵害による損害を除く。)が生じた場合の当社の賠償額は、当該損害が生じた月の前12か月間に当該会員が当社に支払った料金の総額を上限とする。

6. 第16条第2項に基づく臨時休業または営業時間の変更により本施設を利用できなかった場合でも、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、月会費の減額は行わない。

第27条(会員の損害賠償責任)

1. 会員は、本施設の利用に関し、故意または過失により当社、所属トレーナー、他の利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

2. 会員が専用マシンその他の設備を毀損した場合の損害には、修理費用、代替品の調達費用および修理期間中の休止に伴う損害を含むものとする。

第28条(保険)

1. 当社は、本施設の運営に関し、施設賠償責任保険その他当社が必要と認める保険に加入する。

2. 当社は、会員に対し、スポーツ傷害保険等の保険への任意加入を推奨する。

第6章 会員資格の変更および喪失

第29条(届出事項の変更)

1. 会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、支払方法その他の届出事項に変更があったときは、速やかに専用アプリその他当社所定の方法により届け出なければならない。

2. 会員が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知が到達せず、または遅延したときは、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第30条(退会)

1. 会員は、退会を希望する月の前月末日までに、専用アプリその他当社所定の方法により届け出ることにより、当該月の末日をもって退会することができる。ただし、年契約のマスター会員の退会日は、第11条第3項の定めによる。

2. 前項の届出の時点で、退会日の属する月の翌月分の月会費の請求が既に行われている場合は、当該翌月の末日を退会日とし、会員は同日まで本施設を利用することができる。

3. 退会する会員は、退会日までに発生した料金その他当社に対する債務を全て支払わなければならない。

4. 当社は、退会の届出を受けたときは、退会日の属する月の翌月以降の月会費を請求しない。

第31条(利用停止および除名)

1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に通知のうえ、期間を定めて本施設の利用を停止し、または除名することができる。ただし、他の利用者の安全を確保するため緊急の必要がある場合は、事前の通知をすることなく、直ちに利用の停止をすることができる。

(1) 本規約または利用細則等に違反し、当社の指示に従わないとき

(2) 第23条第1項第1号または第3号から第5号までのいずれかに該当する行為をしたとき

(3) 料金の支払を2か月分以上遅滞したとき

(4) 入会申込書、健康状態申告書その他当社への申告に虚偽があったとき

(5) 他の利用者、所属トレーナーまたは当社スタッフの安全を脅かし、または著しく迷惑となる行為をしたとき

(6) 当社または本施設の名誉若しくは信用を毀損したとき

(7) 第5条の入会資格を欠くに至ったとき

(8) その他会員として不適当と当社が合理的に判断したとき

2. 前項の規定により利用を停止された期間中も、月会費は発生する。除名された会員が既に支払った月会費は、返還しない。

3. 第1項の規定による利用停止または除名は、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げない。

第32条(会員資格の喪失)

1. 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。

(1) 第30条により退会したとき

(2) 第31条により除名されたとき

(3) 第8条第5項により会員資格を喪失したとき

(4) 死亡したとき

(5) 第33条により本施設が閉鎖されたとき

2. 会員資格を喪失した者は、当社に対する未払債務を直ちに支払わなければならない。

第33条(施設の閉鎖)

1. 当社は、経営上の理由その他やむを得ない事由がある場合には、3か月前までに会員に周知することにより、本施設を閉鎖することができる。ただし、天災地変その他当社の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

2. 前項により本施設を閉鎖する場合、当社は、閉鎖日の属する月の翌月以降の月会費を請求しない。年契約のマスター会員が閉鎖日の属する月の翌月以降の期間に係る月会費を既に支払っている場合は、当社はこれを返還する。

第7章 一般条項

第34条(反社会的勢力の排除)

1. 会員は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、若しくは業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。

3. 当社は、会員が前2項のいずれかに違反したときは、何らの催告を要せず、直ちに当該会員を除名することができる。この場合、当社は、除名により当該会員に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第35条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、会員の個人情報を、当社が本施設について別に定めるプライバシーポリシーに従い、本施設の運営に必要な範囲で取り扱う。

2. 会員は、健康状態申告書に記載された健康状態に関する情報を当社が取得すること、並びに会員の安全な指導のために必要な範囲で、当該情報、指導履歴および操作フォームチェックの結果を、当社が会員の指導を担当する所属トレーナーに提供することに同意する。

第36条(本規約の変更)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができる。

(1) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

(2) 本規約の変更が、本施設の利用に関する契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 当社は、前項による本規約の変更に当たっては、その効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を、専用アプリ、本施設内の掲示その他適切な方法により周知する。

第37条(通知)

1. 当社から会員への通知は、専用アプリ上の表示、会員が届け出た電子メールアドレスへの送信、本施設内の掲示その他当社が適切と認める方法により行う。

2. 専用アプリ上の表示または電子メールによる通知は、当該表示または送信がされた時に会員に到達したものとみなす。ただし、第29条第2項の場合を除き、会員の責めに帰すことができない事由により到達しなかったときは、この限りでない。

第38条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、引き続き完全に効力を有する。

第39条(準拠法および管轄裁判所)

1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

2. 本規約または本施設の利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本規約は、2026年  月  日から施行する。

別紙 料金表

  • 体験レッスン
    金額 500円(30分)備考 専用アプリに登録した方1人につき1回限り
  • ランクアップレッスン(プレ会員)
    金額 5,500円/回(60分)備考 3回以上の受講後、マスター会員へのランクアップ認定
  • フォローアップレッスン
    金額 5,500円/回(60分)備考 ランクアップ認定に至らなかった場合等の追加の指導
  • 月会費(マスター会員・年契約)
    金額 5,500円/月(12か月分66,000円を一括前払い)備考 契約期間12か月。途中で退会の届出をした場合も返金なし(契約期間満了まで利用可)
  • 月会費(マスター会員・月契約)
    金額 6,600円/月備考
  • 操作フォームチェック
    金額 無料備考 おおむね3か月に1回
  • オプションレッスン
    金額 1,000円~(内容により当社が定める額)備考 所属トレーナーによる有料レッスン
  • ミニフィールド貸切利用(会員)
    金額 当社所定の額備考
  • ビジター利用
    金額 3,000円/回備考 所属トレーナーの在館時に限る

※ 本料金表に記載の金額は、すべて消費税込みの額とする。

※ 料金は当社が第15条に基づき改定することがある。

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